こんにちはnaviです。
今回の記事では『傷病手当金』を知らないや詳しくない人に向けて、受給条件や金額、期間などを簡単にまとめています。
ケガや病気で働けない!そんな時に真っ先に心配になるのはお金の問題だと言う人は多いと思います。
貯金が大量にある場合は焦らなくても良いですが、そういった人は少数でしょう。
naviがリハビリ業務でかかわる患者様からは、一位『お金の悩み』二位『病気やケガの回復にかかる時間』三位『社会復帰のこと』くらいの順で相談をされるケースが多い印象です。
navi自身も線維筋痛症で休職した時に、職場からの給与が出なかったので最初はクレジットカードや消費者金融を利用しながら、何とか生活を維持していました。
しかし療養が長期化すると、借金に頼った生活ではすぐに破綻してしまいます。
そこで検討したいのが『傷病手当金』の受給です。
『傷病手当金』は、働けなくなった時のライフラインと言っても過言ではないのですが、よくわからずに困窮してしまう人もいます。
本記事では、naviも療養中に受給していた『傷病手当金』について、基本的な情報を誰にでも分かるように説明しています。
この記事で分かること
- 傷病手当金とは?
- 傷病手当金が支給される条件。
- 傷病手当金で支給される金額。
- 傷病手当金の支給期間。
後で後悔しないために、最後まで読んでみて下さい。
傷病手当金とは
『傷病手当金』とは、病気で休業中の被保険者とその家族の生活を保障するため、公的医療保険制度(健康保険)に設けられた補助金の支給制度です。
病気やケガで会社を休み、十分な報酬が受けられない場合に一定の条件を満たしていれば支給されます。
注意点として、多くの人が加入している国民健康保険には『傷病手当金』が備わっていません。
主婦や自営業者、フリーランスで国民健康保険加入の方は、傷病手当金の支給対象外となります!
傷病手当金が支給される条件
傷病手当金はケガや病気で仕事ができなくなった時に、公的な医療保険(健康保険)から支給されます。
しかしすべての人が無条件で受け取れるわけではなく、いくつかの条件があります。
傷病手当金が支給される条件
- 業務外で起きたケガや病気で療養。
- ケガや病気で仕事に就けない。
- 4日以上仕事に就けない。
- 給与の支払いがない。
業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
傷病手当金を受給するためには『業務外の病気やケガによる休業』である必要があります。
健康保険での受診や自費診療にかかわらず、仕事に就けない証明があれば支給対象です。
さらに『療養』には、入院だけではなく自宅療養も含まれます。
業務上や通勤時のケガは労災保険での対応となります。
また、美容整形はケガや病気ではないので支給対象外です。
ケガや病気の療養で仕事に就くことができないこと
傷病手当金の支給には、『仕事に就けないこと』を証明する必要があります。
『仕事に就けない』状態は、担当医師の意見書をもとに傷病者の業務内容を考慮して判断されます。
自分勝手に判断することは出来ないので注意してください。
連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
傷病手当金は、連続して3日間休んだ(待期期間3日間成立)した後の、4日目以降仕事に就けなかった日に対して支給されます。
最初の『連続3日間』の休暇は待期期間となり、傷病手当金支給の絶対条件になります。
待期の3日間は、有休休暇や土日・祝日などの公休日、欠勤でも構いません。
給与の支払いの有無は関係ありませんが、3日間連続している必要があります。
待期3日間は、連続して3日間の休みが必要です。
2日間休んで3日目に出勤した場合は成立しないので要注意です!
給与の支払いがない
ケガや病気で療養していても、会社の補償制度によって給与が支給される場合は傷病手当金も対象にはなりません。
また障害年金や障害手当金、老齢退職年金などを受給している場合も、傷病手当金の対象から外れます。
出勤状況と給与の不支給は会社に証明してもらいましょう。
傷病手当金の支給額
傷病者の生活を支える『傷病手当金』ですが、実際にどのくらいの額が支給されるのか気になるところです。
傷病手当金の支給額は、【支給開始日以前の継続した12ヶ月の各月の標準報酬月額を平均して、それを30日で割った金額の2/3】となります。
大雑把に説明すると、傷病手当金が支給される前の12ヵ月間の給与から日給を算出して、その2/3がもらえる金額です。
12ヵ月の給与の平均額が27万円の場合を例に計算してみましょう。
27万円÷30×2/3=1日の支給額は6000円です。
30日ある月なら6000×30=180000なので、1ヵ月で18万円の支給となります。
傷病手当金の支給対象外・調整となるケース
傷病手当金の条件を満たしていても、支給対象・金額調整となるケースがあります。
【療養中に給与の支払いがある】【障害厚生年金・障害手当金を受けている】【労災保険から休業補償給付を受けている】などの場合は、傷病手当金の支給対象外になるか、支給額が調整されます。
申請用紙にはこれらの申告欄があるので、しっかり記入しておきましょう。
申告を怠ると、後になって傷病手当金の返却を求められる場合があるので、忘れないようにしてください。
給与の支払いがある場合
仕事を休んでいても給与が支給されている場合は、基本的に傷病手当金の支給対象になりません。
傷病手当金は仕事に就けず給与がない場合の経済的な負担を補償する制度なので、給与が支払われている場合は支給対象外になるのです。
ただし、支払われる給与の日額が傷病手当金の日額よりも少ない場合は、差額分が支給されます。
各種年金を受給している
障害厚生年金や障害手当、老齢年金を受給している場合は、基本的に傷病手当金の支給対象外となります。
年金額を1/360にした金額が傷病手当金の日額を下回っている場合は、差額分が支給対象となります。
労災保険から休業補償給付を受給している
業務外のケガや病気で療養している場合であっても、何かしらの理由で労災保険から休業補償給付を受給していると、その期間中は傷病手当金の支給対象外となります。
休業補償の日額が傷病手当金の日額を下回る場合は、差額分が支給対象になります。
出産手当金を受給している
出産手当金と傷病手当金は同時に受給することは出来ません。
出産手当金の額が、傷病手当金を下回る場合は差額分が支給されます。
傷病手当金が支給される期間
傷病手当金は病気やケガで休んだ期間のうち、待期の3日間(最初の連続した3日間)を除き4日目から支給されます。
支給の期間は1年6ヵ月ですが、支給の開始日が令和4年7月2日以前と以降で『通算1年6ヵ月』か『最長1年6ヵ月』に分かれます。
自分のケースはどちらになるのか、確認しておきましょう。
令和4年7月2日以前に傷病手当金が支給開始の場合
令和4年7月2日以前に傷病手当金の支給が開始された場合は、『支給を開始した日から最長1年6ヶ月』です。
その期間中に病状が改善して出勤した日があっても、こういった不支給日も1年6ヶ月のなかに含まれる扱いになります。
令和4年7月2日以前に支給が開始された人は、1年6ヵ月しっかり療養して万全の態勢で復帰した方が良い気がします。
令和4年7月2日以降に傷病手当金が支給開始
2022(令和4)年7月2日以降に傷病手当金が支給開始された場合は、【支給開始日から通算1年6ヵ月】が支給期間です。
支給期間の途中で会社に復帰して、傷病手当金が支給されない期間がある場合は、支給開始日から起算して1年6ヵ月を超えても「通算で1年6ヵ月」になるまで繰り越して支給されます。
『通算1年6ヵ月』の場合、会社に復帰すると支給期間のタイマーがストップしている状態になります。
そして再度、同一傷病名で療養すると残りの期間が支給対象になります。
ちなみに申請書を提出してから支給開始までは、1ヵ月か~2ヵ月程度の期間が必要になります!!
記事の振り返り:ケガや病気で働けない時には傷病手当金!
業務外の要因のケガや病気で療養を余儀なくされた場合は、『傷病手当金』の支給を受けることが出来ます。
傷病手当金の支給には条件があるので、しっかり確認してから申請を行いましょう。
傷病手当金の支給条件に当て嵌まる場合でも、支給対象外となるケースがあります。
特に国民健康保険には傷病手当金が設けられていないので、個人事業主やフリーランスの方は注意が必要です。
また、申請から支給開始まで順調に進んでも1~2ヵ月はかかるので、支給されるまでの生活費を準備しておく必要があります。
まとめ
本記事では、傷病手当金の基本的な情報を解説しました。
どんなに注意していても、突然のケガや病気で働けなくなることは誰にでもあることです。
仕事に就けないと、収入がなくなり満足に治療に取り組むことも出来なくなります。
いざ病気になっても焦らずに社会保障を活用して、しっかり治療に取り組みましょう。
この記事が、ケガや病気による収入減少に悩む人のお役に立てば幸いです。
最後までお付き合いいただき、ありがとうございます。