こんにちは、naviです!
本記事では、『傷病手当金』を申請するための方法を簡単に解説します。
ケガや病気で仕事に就けない時のライフラインとなる『傷病手当金』
存在は知っていても「申請用紙はどこでもらえるのか?」「どうやって申請すれば良いのか?」知らないことは意外と多いと思います。
いざケガや病気で働けなくなってからでは、痛みや苦しさで色々考えるのは大変です。
本記事では、はじめて申請する人でも分かるように出来るだけ簡単に『傷病手当金』の申請までを説明していきますので、ぜひ最後まで読み進めて、傷病手当金を申請する時の参考にしてみてください。
この記事が役に立つ人
- 傷病手当金の申請用紙の入手方法が分からない人。
- 傷病手当金の申請用紙の記入方法が分からない人。
- 傷病手当金の申請を考えている人。
naviが申請した時の記入例も載せているので是非最後まで読んでみて下さい。
傷病手当金の手続き・申請方法
傷病手当金は、自分が加入している公的医療保険(健康保険)から支給されるので、該当の医療保険に申請書類を提出する必要があります。
申請書の入手
傷病手当金の支給申請書は、自分が加入している公的医療保険の窓口で入手できます。
他にも、電話で問い合わせて取り寄せることも可能ですし、全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページでダウンロードすることもできます。
個人的にはダウンロードが一番楽でした。
申請書の記入手順
傷病手当金の申請書は、【本人記入部分】【会社記入部分】【医師記入部分】の3種類に分けられます。
それぞれ個人情報や傷病の状態、勤務状況・給与の証明、医師の意見などを記入するようになっています。
【本人記入部分①】
本人記入部分①には、申請者本人の個人情報を記入します。
保険証の記号・番号や住所、氏名、手当の振り込む口座、傷病内容など記入することは多いですが申請書の見本を確認しながら記入すれば、それほど迷うことはないでしょう。
口座情報は、傷病手当金の振込先なので間違いのないように注意しましょう!
【本人記入部分②】
本人記入部分②には、申請期間(療養期間)や被保険者(申請者)の傷病時の仕事内容、傷病日時、各種確認事項を記入していきます。
確認事項は、傷病手当金の支給の有無や額の調整にかかわって来るので、しっかり確認して記入していきましょう。
確認事項の①~③は、『はい』傷病手当金の対象にならないか、金額の調整が入ります。
基本的には、配布されてる記入例に従い書き進めれば大丈夫です。
【会社記入部分】
【会社記入部分】は、勤務先に提出して働けていない期間の勤務状況と賃金支給の有無を証明してもらいます。
退職により健康保険の資格を喪失している場合は、資格喪失日以降の分は記入せず空欄で提出します。
基本的に会社で記入してもらうので、申請者本人が記入することはありません。
【医師記入部分】
【医師記入部分】は、担当の医師に記入を依頼してください。
傷病により就労が出来なかったことを証明してもらいます。
このページは申請者本人が記入することはありません。
申請者が記入すると、虚偽報告になりかねません。
絶対に医師に記入をお願いしましょう。
傷病手当金の申請時効
傷病手当金を受給する権利は、受けることができるようになった日の翌日から2年で時効になります。
傷病手当金の消滅時効の起算日は、就労不能であった日ごとにその翌日となります。
社会保障の利用は労働者の権利なので、忘れずに申請しましょう。
また、書類に不備があれば記入し直して再提出になります。早め早めに書類を提出する癖をつけておくことをお勧めします。
傷病手当金申請に伴うQ&A
Q.障害基礎年金を受給中に傷病手当金は受給出来ますか?
A.障害基礎年金と傷病手当金の併給は可能です。ただし、障害厚生年金+障害基礎年金を受給している場合は申告が必要です。
Q.労災保険の休業補償給付と傷病手当金は併給出来ますか?
A.原則併給は出来ません。しかし、休業補償給付が傷病手当金の額に満たない場合は差額が支給されます。
Q.ケンカや交通事故のケガに対して提出する『第三者行為による傷病届』とはなんですか?
A.『第三者行為による傷病届』の説明は⇩⇩⇩を参照してください。
『第三者行為による傷病届』とは
『第三者行為による傷病届』は、第三者からもたらされたケガや病気の治療に健康保険を利用する際に必要となる届け出です。
第三者により引き起こされた病気やケガを『第三者行為による傷病』と言い、交通事故などで起きる『第三者行為による傷病』に対しては、加害者が補償する義務があるため本来は健康保険の利用が出来ません。
ただし、『第三者行為による傷病届』を提出していれば、健康保険運営者が加害者に対して治療費を請求することが可能になるため、第三者からのケガや病気の治療に対して健康保険が利用出来るようになります。
『第三者行為による傷病』の場合には、健康保険運営者に届け出をしておきましょう。
記事の振り返り:傷病手当金の申請は意外と簡単!時効前に申請しよう
本記事では、傷病手当金の申請方法を解説して来ました。
公的な書類の記入は何となく面倒臭くて後回しにしがちですが、傷病手当金の申請は全国健康保険協会が配布している記入例を見れば、簡単に記入することができます。
もし間違いがあっても訂正を求められるだけでペナルティはないので、消極的にならずに対応していきましょう。
また、傷病手当金の申請には2年の時効が存在するので、しっかり確認して申請漏れのないように注意してください。
私でもできる程度には簡単です!
まとめ
今回は、傷病手当金の申請用紙の入手方法と記入方法をお伝えしました。
最後にこの記事の要点をまとめます。
本記事のポイント
- 傷病手当金の申請用紙は、加入している公的医療保険の窓口で入手できる。
- 申請用紙は、窓口で受け取る以外に、電話で取り寄せたり、インターネットでのダウンロードも可能。
- 申請用紙は『申請者記入』『会社記入』『医師記入』の3ブロックに分けることが可能。
- 用紙の記入は、記入例を見れば簡単!
- 傷病手当金の申請には、受給権利発生の翌日から2年時効がある
慣れていないと難しく感じますが実際にはそれほど難しくはないので、まずは自分が登録してる健康保険事務所を確認してみましょう。
申請書類の記入方法は見本を見ればそれほど悩むことはないと思いますが、もしどうしても不明な点がある場合はインターネットで調べたり協健康保険事務所に電話して確認してみましょう。
傷病手当金の申請には時効があるので、悩んでいる内にギリギリにならないよう積極的に書類の記入と申請を行って下さい。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
本記事が、傷病手当金を申請する人の役に立てば幸いです。
会社によっては事務の人が詳しい場合があるので、記入方法が分からない時は確認してみて下さい。